お仕事のリアル

会計年度任用職員のボーナスはいくら?支給条件やパートタイムとの違いを解説

会計年度任用職員として働いている方や、これから応募を考えている方の中には、

「会計年度任用職員にもボーナスはある?」
「ボーナスはいくらもらえる?」
「パートタイムでも支給される?」

と気になっている方も多いのではないでしょうか。

会計年度任用職員制度の開始以降、多くの自治体でボーナスにあたる「期末手当」や「勤勉手当」が支給されるようになりました。しかし、支給額や支給条件は自治体や勤務形態によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

この記事では、会計年度任用職員のボーナスの仕組みや支給条件、支給額の目安、パートタイムとの違いについてわかりやすく解説します。

また会計年度任用職員の仕事内容や勤務条件について詳しく知りたい方は、

【実体験】会計年度任用職員とは?業務内容や勤務条件、何年働けるかも徹底解説

も参考にしてみてください。

会計年度任用職員にもボーナスは支給される

会計年度任用職員にも、一定の条件を満たすことでボーナスが支給されます。

以前の非常勤職員や臨時職員ではボーナスが支給されないケースもありましたが、2020年度に会計年度任用職員制度が始まり、待遇改善が進められました。

現在では、多くの自治体でフルタイム会計年度任用職員だけでなく、パートタイム会計年度任用職員にもボーナスが支給されています。ただし、支給条件や支給月数は自治体ごとに異なるため、募集要項や勤務条件通知書を確認することが重要です。

ボーナスにあたるのは期末手当と勤勉手当

会計年度任用職員のボーナスにあたるのが「期末手当」と「勤勉手当」です。

期末手当は、民間企業の賞与にあたる手当で、一定期間勤務した職員に支給されます。

また、2024年度からは会計年度任用職員にも勤勉手当を支給できるようになり、多くの自治体で支給が始まっています。勤勉手当は勤務実績などを考慮して支給される手当であり、期末手当とあわせて支給されることで待遇改善につながっています。

会計年度任用職員のボーナスはいくらもらえる?

会計年度任用職員のボーナス額は、基本給や勤務時間、任用期間などによって異なります。

また、自治体ごとに支給月数が異なるため、一律にいくらもらえるとは言えません。

しかし、支給月数の目安を知ることで、おおよそのボーナス額や年収を把握できます。

ボーナス額は給料や勤務条件によって異なる

ボーナス額は、主に基本給をもとに計算されます。

同じ会計年度任用職員でも、

  • フルタイムかパートタイムか
  • 勤務年数
  • 任用期間
  • 勤務時間

などによって支給額は変わります。

また、自治体によって支給月数や計算方法が異なるため、同じ職種でも支給額に差が生じることがあります。

支給月数の目安

会計年度任用職員のボーナスは、自治体ごとに定められた支給月数や支給率をもとに計算されます。

近年は待遇改善が進み、期末手当と勤勉手当の両方を支給する自治体も増えています。ただし、支給月数や支給率は自治体によって異なるため、一律ではありません。

また、年度途中で採用された場合や勤務期間が短い場合は、在職期間に応じて支給額が調整されることがあります。

応募を検討している場合は、募集要項や勤務条件通知書で支給条件を確認しておくことが大切です。

ボーナス額の計算例

会計年度任用職員のボーナス額は、基本給や支給率、勤務期間などをもとに計算されます。

例えば、以下の条件の場合を見てみましょう。
※支給率や計算方法は自治体によって異なります。ここでは計算方法をイメージするための一例を紹介しています。

項目内容
基本給(月額)20万円
期末手当支給率1.0
勤勉手当支給率0.5
勤務期間12か月

この場合の年間支給額は次のようになります。

20万円 ×(1.0+0.5)=30万円

つまり、年間のボーナス額は30万円となります。

ただし、実際の支給率や支給条件は自治体ごとに異なるため、あくまでも計算例として参考にしてください。

パートタイム会計年度任用職員もボーナスはもらえる?

パートタイム会計年度任用職員として働いている方の中には、「フルタイムではないからボーナスはもらえないのでは?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、現在はパートタイム会計年度任用職員もボーナスの支給対象となる場合があります。

ただし、勤務時間や勤務日数、任用期間などによって支給条件が異なるため、自治体の募集要項や勤務条件通知書を確認することが大切です。

パートタイムでも支給対象になる場合がある

会計年度任用職員制度の導入により、パートタイム職員も期末手当や勤勉手当の支給対象となる自治体が増えています。

実際に、多くの自治体では一定の条件を満たしたパートタイム職員に対してボーナスを支給しています。

そのため、「パートだからボーナスはない」と考えるのではなく、募集要項や勤務条件を確認することが重要です。

フルタイム会計年度任用職員との違い

フルタイム職員とパートタイム職員では勤務時間や勤務日数が異なるため、ボーナスの支給額にも差が生じます。

一般的には勤務時間が短いほど支給額も少なくなりますが、具体的な計算方法は自治体によって異なります。

また、同じ自治体でも職種によって条件が異なる場合があるため注意が必要です。

支給額はどのように計算される?

パートタイム職員のボーナスは、給料額や勤務時間、在職期間などをもとに計算されることが一般的です。

例えば、週30時間勤務と週20時間勤務では支給額に差が生じることがあります。

また、年度途中で採用された場合は、在職期間に応じて支給額が調整されるケースもあります。

会計年度任用職員のボーナス支給条件

会計年度任用職員がボーナスを受け取るためには、一定の条件を満たす必要があります。

詳細な条件は自治体によって異なりますが、多くの自治体で共通しているポイントがあります。

基準日に在職していること

ボーナスの支給には基準日が設けられています。

一般的には6月や12月の支給に合わせて基準日が設定されており、その時点で在職していることがポイントです。

基準日前に退職した場合は、ボーナスが支給されないことがあります。

一定期間以上勤務していること

採用されたばかりの職員については、勤務期間が短いため満額支給とならない場合があります。

また、自治体によっては一定期間以上勤務していることを支給条件としているケースもあります。

年度途中で採用された場合は、在職期間に応じて支給額が調整されることが一般的です。

勤務時間や勤務日数の要件を満たしていること

勤務時間や勤務日数も重要な支給条件の一つです。

特にパートタイム職員の場合は、勤務時間数によって支給対象や支給額が変わることがあります。

採用前に条件を確認しておくことで、後から「思っていたより少なかった」という事態を防げます。

会計年度任用職員のボーナスはいつ支給される?

会計年度任用職員のボーナスは、多くの自治体で年2回支給されています。

ただし、具体的な支給日は自治体によって異なります。

多くの自治体では年2回支給される

一般的には6月と12月に支給されるケースが多く見られます。

これは正規職員の賞与支給時期に合わせている自治体が多いためです。

支給日や支給方法は自治体ごとに異なるため、勤務先の規定を確認しましょう。

中途採用・中途退職の場合の扱い

年度途中で採用された場合でも、支給条件を満たしていればボーナスが支給されることがあります。

ただし、在職期間に応じて支給額が減額されることが一般的です。

また、基準日前に退職した場合は支給対象外となる可能性があります。

会計年度任用職員のボーナスが支給されないケース

会計年度任用職員であっても、すべての人にボーナスが支給されるわけではありません。

ここでは、支給されない主なケースを紹介します。

基準日前に退職した場合

ボーナスの支給には基準日が設けられていることが一般的です。

そのため、基準日前に退職した場合は支給対象外となることがあります。

退職を検討している場合は、支給条件や基準日を確認しておきましょう。

勤務期間が短い場合

採用されたばかりで勤務期間が短い場合は、支給対象外となったり、支給額が大幅に減額されたりすることがあります。

勤務期間の取扱いは自治体ごとに異なるため、事前に確認することが大切です。

支給要件を満たしていない場合

勤務時間や勤務日数などの要件を満たしていない場合は、ボーナスが支給されないことがあります。

特に短時間勤務の場合は条件が設けられていることもあるため注意しましょう。

会計年度任用職員のボーナスに関するよくある質問

ボーナスにも税金はかかりますか?

会計年度任用職員のボーナスにも所得税がかかります。そのため、支給額がそのまま手取り額になるわけではありません。

また、年間の所得によっては住民税にも影響する場合があります。実際に受け取る金額は、税金や社会保険料などが差し引かれた後の金額になります。

ボーナスにも社会保険料はかかりますか?

社会保険に加入している場合は、ボーナスから健康保険料や厚生年金保険料などが控除されます。

会計年度任用職員であっても、社会保険の加入条件を満たしている場合は、正規職員と同様にボーナスから保険料が差し引かれます。そのため、支給額と手取り額には差が生じます。

なお、社会保険の加入条件や保険料については自治体や勤務条件によって異なるため、勤務条件通知書などで確認しておくと安心です。

社会保険の加入条件や資格確認書について詳しく知りたい方は、

会計年度任用職員の保険証(資格確認書)はいつ届く?社会保険加入条件や扶養との関係を解説

をご覧ください。

途中採用でもボーナスはもらえますか?

年度途中で採用された場合でも、支給条件を満たしていればボーナスを受け取れる場合があります。ただし、在職期間に応じて支給額が調整されることが一般的です。具体的な取扱いは自治体によって異なるため、募集要項や勤務条件通知書を確認しましょう。

また会計年度任用職員の仕事内容や勤務条件について詳しく知りたい方は、

【実体験】会計年度任用職員とは?業務内容や勤務条件、何年働けるかも徹底解説

も参考にしてみてください。

まとめ

会計年度任用職員にも、一定の条件を満たすことでボーナスが支給されます。

現在は期末手当に加えて勤勉手当を支給する自治体も増えており、以前より待遇は改善されています。

ただし、支給額や支給条件は自治体によって異なります。応募する際は月給だけでなく、ボーナスの有無や支給月数も確認することが大切です。

年収に大きく影響するため、募集要項や勤務条件通知書をしっかり確認したうえで応募先を比較しましょう。

-お仕事のリアル