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会計年度任用職員の保険証(資格確認書)はいつ届く?社会保険加入条件や扶養との関係を解説

「会計年度任用職員に採用されたけど、保険証や資格確認書はいつ使えるようになるの?」

「社会保険には加入できるの?扶養はどうなる?」

「退職した後の保険の手続きはどうすればいい?」

会計年度任用職員として働く前後には、保険に関する疑問がたくさん出てきます。私自身も初めて働いたときは、社会保険の加入条件や保険の切り替え手続きがよく分からず不安でした。

この記事では、実際に会計年度任用職員として働いた経験をもとに、健康保険が利用できるまでの流れや社会保険の加入条件、扶養との関係、退職後の手続きについて分かりやすく解説します。

会計年度任用職員の社会保険加入条件

社会保険の適用を受けるには、まず以下の加入条件を満たす必要があります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8.8万円以上
  • 雇用期間が2ヶ月超の見込み(2024年10月以降)

※ 2024年10月の制度改正により、以前は「雇用期間1年以上見込み」が条件でしたが、「2ヶ月超の見込み」に短縮されました。これにより、短期の任用でも加入しやすくなっています。

また、月額8.8万円以上という賃金要件(いわゆる106万円の壁)は、2026年10月に撤廃される予定です。

撤廃後は月額賃金の条件がなくなり、週20時間以上勤務する短時間労働者が社会保険加入の中心的な基準となります。そのため、これまで加入対象外だった方も社会保険へ加入するケースが増える見込みです。

撤廃後に扶養内で働きたい場合は「週20時間未満」が新たな基準になります。

106万円の壁撤廃後、手取りを減らしたくない方は週20時間未満に勤務時間を調整することで扶養内を維持できます。勤務条件によっては年収130万円未満でも社会保険の加入対象となる場合があるため注意が必要です。

撤廃後の扶養内の働き方の目安はこうなります。

状況対応
扶養内を維持したい週20時間未満に勤務時間を調整する
もっと稼ぎたい年収125万円以上を目指すと手取りが減りにくい

会計年度任用職員として扶養内で働きたい方は、令和8年10月以降の勤務条件を事前に職場と相談しておくことをおすすめします。

条件を満たさない場合は社会保険に加入できないため、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

なお、加入条件を満たす場合は自動的に共済組合の短期組合員となります。協会けんぽを選ぶことはできません。

※ 詳細は自治体によって異なる場合があります。不明な点は職場の担当者に確認してください。

会計年度任用職員の勤務時間や任用期間について詳しく知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しています。

会計年度任用職員が加入する健康保険の種類

現在、社会保険の加入要件を満たす会計年度任用職員は、共済組合の医療保険制度が適用されます。

以前は協会けんぽの保険証が発行されていましたが、令和4年(2022年)10月の制度改正により、パートタイムの会計年度任用職員も共済組合の組合員となりました。そのため、現在は適用される医療保険(健康保険)は協会けんぽではなく、共済組合の短期給付(医療保険相当)が適用されています。

私が会計年度任用職員として勤務していた当時は、協会けんぽの健康保険証が発行されていました。制度が変わったことを知らずに「協会けんぽに加入する」と思っている方もいるかもしれませんので、注意してください。

なお、詳細は自治体によって異なる場合があるため、採用時に担当者に確認することをおすすめします。

健康保険の制度改正について

令和4年10月の制度改正により、会計年度任用職員の健康保険は大きく変わりました。

改正前(令和4年9月まで)改正後(令和4年10月以降)
フルタイム健康保険(協会けんぽ)共済組合
パートタイム健康保険(協会けんぽ)共済組合

つまり、現在会計年度任用職員として働いている方・これから働く方は、フルタイム・パートタイムにかかわらず、現在は共済組合の医療保険制度が適用されます。

※ 詳細は自治体や勤務条件によって異なる場合があります。不明な点は職場の担当者に確認してください。

共済組合と協会けんぽの違い

制度改正で共済組合に変わったことで、何が変わったのか気になる方も多いと思います。主な違いをまとめました。

項目共済組合協会けんぽ
保険料(掛金)共済組合ごとに異なる都道府県ごとに異なる
医療費自己負担原則3割原則3割
独自の給付・福利厚生組合独自の制度がある場合がある原則なし
保養所・共済貯蓄など利用できる場合がある(組合による)なし
長期給付制度一定の要件を満たした場合に対象となることがあるなし

共済組合は自治体職員向けの制度のため、組合独自の福利厚生や給付制度が設けられている場合があります。ただし内容は所属する共済組合によって異なるため、詳細は勤務先に確認しましょう。

医療保険(短期給付)について

社会保険の加入要件(週の労働時間など)を満たしていれば、原則として資格取得日(入庁日)から医療保険の給付を受けられます。

任用から12ヶ月経過しているかどうかにかかわらず、加入要件を満たした時点で適用されるので安心してください。

年金(長期給付)について

年金の適用は任用期間によって変わります。

任用から12ヶ月間は厚生年金(日本年金機構)が適用されます。

任用から13ヶ月目以降は、継続して任用されるなど一定の要件を満たすと、共済組合の長期給付制度が適用される場合があります。

なお、かつて「共済年金」と呼ばれていた制度は、2015年10月の被用者年金制度の一元化によりすべて厚生年金に統合されています。現在は「共済年金」という制度は存在せず、厚生年金として一本化されています。

つまり、働き始めてすぐは厚生年金(日本年金機構)、1年以上継続して要件を満たせば共済組合の長期給付に切り替わるという仕組みです。

※ 詳細は所属する共済組合や自治体によって異なります。不明な点は職場の担当者に確認してください。

扶養との関係

会計年度任用職員として社会保険に加入する場合、それまで家族の扶養に入っていた方は扶養から外れることになります。

扶養から外れるタイミング:社会保険の加入要件を満たして勤務先の社会保険へ加入した場合は、健康保険上の扶養から外れることになります。

手続きの流れ:扶養から外れる場合は家族の勤務先への連絡も必要になります。採用が決まったら早めに家族に伝え、手続きをスムーズに進めましょう。

扶養内で働きたい場合:扶養内で働き続けたい場合は、週20時間未満または月額8.8万円未満の勤務条件を選ぶことで社会保険への加入を避けられます。扶養に入っている場合は家族の保険に被扶養者として加入しているため、自分で別途保険に加入する必要はありません。

ただし、扶養に入っていない場合(独身の方など)は、職場の社会保険に加入できない分、自分で国民健康保険に加入する必要があります。日本では「国民皆保険制度」により、すべての人が何らかの公的医療保険に加入する義務があるためです。手続きは市区町村の窓口で行えます。

保険証が届くまでの流れ

① 採用・雇用契約の締結

採用が決まり、雇用契約を結びます。この時点で保険加入の手続きが始まります。

② 職場が保険加入手続きを行う

基本的に保険加入の手続きは職場(自治体)が行います。自分で何か申請する必要はほとんどありません。

③ マイナ保険証または資格確認書が利用できるようになる 

手続き完了後は、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります。マイナ保険証を利用していない場合は、資格確認書が交付されます。

利用開始までの期間は自治体によって異なりますが、一般的には2週間〜1か月程度かかることが多いようです。

私が会計年度任用職員として勤務していた当時は健康保険証が発行されていましたが、現在は制度変更により、原則としてマイナ保険証または資格確認書で医療機関を受診します。

マイナ保険証や資格確認書が利用できる前に病院を受診する場合

保険証が手元にない状態で病院に行く必要が出た場合、慌てる必要はありません。

対処法は2つあります。

① 職場に「健康保険資格取得証明書」を発行してもらう

保険証の代わりに使える書類です。採用後すぐに発行してもらえる場合があるので、職場の担当者に確認してみてください。

② いったん全額自己負担で支払い、後で払い戻しを受ける

保険証が届いた後に「療養費支給申請」を行うことで、払い戻しを受けられます。領収書は必ず保管しておきましょう。

退職後の保険はどうなる?

会計年度任用職員を退職した後は、保険の切り替えが必要になります。

主な選択肢は3つです。

① 次の職場の社会保険に加入する

退職後すぐに次の職場で働き始める場合は、新しい職場の社会保険に切り替わります。私自身もこの方法で、退職後は次の職場の保険に切り替えました。手続きは新しい職場が行ってくれるため、比較的スムーズです。

② 国民健康保険に加入する

次の仕事がすぐに決まらない場合は、退職日の翌日から14日以内に市区町村の窓口で国民健康保険への加入手続きが必要です。

③ 家族の扶養に入る

配偶者や親など家族の扶養に入れる場合は、家族の勤務先を通じて手続きを行います。

いずれの場合も、退職後は速やかに手続きを行うことが大切です。医療保険に加入していない期間が生じないよう注意しましょう。

私自身も会計年度任用職員として勤務し、保険の切り替えや更新時の手続きを経験しました。実際に働いて感じたメリットやデメリットについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。

よくある質問

保険証が届く前に病院に行ったらどうなりますか?

「健康保険資格取得証明書」を職場に発行してもらうか、いったん全額自己負担で支払い後日払い戻しを受ける方法があります。領収書は必ず保管しておきましょう。

家族を扶養に入れることはできますか?

共済組合の短期組合員でも、条件を満たせば家族を被扶養者として加入させることができます。詳細は所属する共済組合に確認してください。

週20時間未満で働く場合、保険はどうなりますか?

社会保険の加入条件を満たさない場合は、家族の扶養に入るか、自分で国民健康保険と国民年金に加入することになります。

更新されなかった場合、保険はどうなりますか?

退職扱いとなるため、次の職場の保険・国民健康保険・家族の扶養のいずれかに切り替える必要があります。退職日の翌日から手続きを忘れずに行いましょう。

まとめ

会計年度任用職員は、勤務時間や賃金などの条件を満たすと共済組合の社会保険に加入できます。

現在は原則として健康保険証の新規発行が終了しており、マイナ保険証または資格確認書で受診します。扶養との関係や退職後の保険の切り替えについても事前に確認しておくことが大切です。不明な点がある場合は、勤務先の担当者へ早めに相談しましょう

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