会計年度任用職員として働いている方や、これから働くことを検討している方の中には、
「有給休暇はもらえる?」
「パートタイムでも対象?」
「更新した場合は繰り越しできる?」
と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
会計年度任用職員も一定の条件を満たせば、フルタイム・パートタイムを問わず年次有給休暇を取得できます。
この記事では、有給休暇の付与条件や日数、繰り越しのルール、取得時の注意点を、実際に会計年度任用職員として勤務した経験を交えながらわかりやすく解説します。
Contents
会計年度任用職員でも有給休暇はもらえる?
会計年度任用職員でも、一定の条件を満たせば年次有給休暇を取得できます。
「非正規だから有給休暇はない」と思われがちですが、フルタイム・パートタイムを問わず、継続して勤務し所定の条件を満たせば付与されます。
有給休暇は心身のリフレッシュや仕事と私生活の両立を支える制度で、取得した日は通常どおり給与が支給されます。
ただし、付与日数や付与時期、取得方法は自治体によって異なるため、勤務先の規定を確認しておきましょう。
フルタイム・パートタイムともに有給休暇の対象
会計年度任用職員の有給休暇は、フルタイム勤務だけでなく、パートタイム勤務の方も対象です。
フルタイム勤務の場合は、自治体の規定に基づき、勤務年数に応じて付与されるのが一般的です。一方、パートタイム勤務は、週の勤務日数や年間の所定労働日数に応じた「比例付与」となります。
週5日勤務と週3日勤務では付与される日数が異なるため、自身の勤務条件に応じた有給休暇の日数を確認しておくことが大切です。
一定期間継続して勤務すると付与される
有給休暇は、採用されたその日から必ず付与されるわけではありません。
一般的には、一定期間継続して勤務し、所定の勤務日の8割以上出勤していることが条件となります。ただし、自治体によっては採用時に一定日数の有給休暇が付与される場合もあります。
また、更新して継続勤務する場合は、勤務年数に応じて新たな有給休暇が付与されるのが一般的です。
詳しくは勤務先の規定を確認しましょう。
会計年度任用職員の有給休暇は何日もらえる?

会計年度任用職員の有給休暇の日数は、フルタイムかパートタイムかによって異なります。
フルタイム勤務の場合は、労働基準法や自治体の規定に基づき、勤務年数に応じて付与されるのが一般的です。
一方、パートタイム勤務の場合は、週の勤務日数や年間の勤務日数に応じて「比例付与」となり、勤務日数が少ないほど付与される有給休暇の日数も少なくなります。
ここでは、それぞれの勤務形態ごとの付与日数について紹介します。
フルタイム会計年度任用職員の場合
フルタイムの会計年度任用職員は、一定の条件を満たすことで、勤務年数に応じた年次有給休暇が付与されます。
一般的な付与日数は、以下のとおりです。
| 継続勤務年数 | 付与日数 |
| 6ヶ月 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日 |
※上記は労働基準法に基づく一般的な付与日数の目安です。会計年度任用職員の付与日数や付与時期は自治体の条例・規則によって異なる場合があります。
勤務年数が長くなるほど付与日数も増え、6年6ヶ月以上継続して勤務すると年間20日付与されるのが一般的です。
なお、有給休暇を取得するためには、一定期間継続して勤務し、所定労働日の8割以上出勤していることなどの条件があります。
パートタイム会計年度任用職員の有給休暇日数
パートタイムの会計年度任用職員も、有給休暇の対象です。
ただし、フルタイムとは異なり、週の勤務日数や年間の所定労働日数に応じて比例付与されます。
例えば、週3日勤務の方と週5日勤務の方では、付与される有給休暇の日数が異なります。
一般的な比例付与の日数は、以下のとおりです。
| 週の所定勤務日数 | 6ヶ月継続勤務後の付与日数 |
| 4日 | 7日 |
| 3日 | 5日 |
| 2日 | 3日 |
| 1日 | 1日 |
※労働基準法の比例付与の考え方に基づく一般的な目安です。勤務時間や年間所定労働日数、自治体の規定によって付与日数は異なります。
パートタイム勤務だからといって有給休暇がもらえないわけではありません。
勤務日数に応じて適切に付与されるため、制度を理解し、必要に応じて活用することが大切です。
会計年度任用職員の有給休暇はいつ付与される?
会計年度任用職員の有給休暇は、採用されたその日に必ず付与されるわけではありません。
一般的には、一定期間継続して勤務し、所定労働日の8割以上出勤していることなどを条件として付与されます。
ただし、有給休暇の付与時期は自治体によって異なる場合があり、採用時に一定日数が付与されるケースもあります。
ここでは、一般的な付与時期について紹介します。
初年度の付与時期
会計年度任用職員の有給休暇の付与時期は、自治体の条例や規則によって異なります。
民間では労働基準法により、採用から6ヶ月継続して勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した場合に、年次有給休暇を付与することが原則です。例えば、4月1日に採用された場合は、10月1日頃が最初の付与時期となります。
ただし、自治体によっては、採用日から任期や勤務日数に応じた有給休暇を付与する制度を設けている場合もあります。そのため、必ずしも採用から半年間、有給休暇を取得できないわけではありません。具体的な付与時期や日数は、勤務先の規定を確認しましょう。
更新後の付与時期
会計年度任用職員として契約を更新し、継続して勤務する場合は、勤務年数に応じた有給休暇が新たに付与されるのが一般的です。
例えば、初年度に10日付与された場合、一定の条件を満たして更新すると、翌年度は勤務年数に応じた日数の有給休暇が付与されます。
また、前年度から繰り越した有給休暇がある場合は、新たに付与された日数と合わせて管理されます。
有給休暇を無駄にしないためにも、更新時には付与日数や有効期限を確認しておくと安心です。
会計年度任用職員の有給休暇は繰り越しできる?
会計年度任用職員の年次有給休暇は、有効期限内であれば翌年度へ繰り越すことができます。
その年に使い切れなかった有給休暇があっても、すぐに失効するわけではありません。翌年度へ繰り越せるため、計画的に取得することが大切です。
ただし、繰り越しができる日数や有効期限にはルールがあります。自治体によっては、繰り越せる日数に上限を設けている場合もあれば、未消化分をそのまま全て繰り越せる場合もあり、運用は自治体によって異なります。
更新した場合の扱い
会計年度任用職員として契約を更新し、継続して勤務する場合は、繰り越した有給休暇に加えて、新たな有給休暇が付与されるのが一般的です。
例えば、前年度から5日分の有給休暇を繰り越し、更新後に新たに11日付与された場合は、合計16日の有給休暇を利用できます。
ただし、繰り越しできる日数や管理方法(繰越分と新規付与分のどちらから消化するかなど)は自治体によって異なる場合があります。
更新時には、付与日数だけでなく、繰り越し分の残日数や上限の有無も確認しておくと安心です。
消滅時効は2年
年次有給休暇には有効期限があり、一般的には付与された日から2年間とされています。
例えば、2026年4月1日に付与された有給休暇は、2028年3月31日頃まで取得できるのが一般的です。
2年を過ぎると、未使用の有給休暇は原則として消滅します。
「まだ使えると思っていたら期限が切れていた」ということがないよう、残日数だけでなく、有効期限も定期的に確認しておきましょう。
会計年度任用職員が有給休暇を取得する際の注意点
会計年度任用職員は、一定の条件を満たせば有給休暇を取得できますが、取得する際にはいくつか注意しておきたいポイントがあります。
- 有給休暇は早めに申請する
- 業務状況も考慮して申請する
- 勤務先のルールを確認する
有給休暇は労働者に認められた権利ですが、業務への影響を考慮しながら計画的に取得することも大切です。
会計年度任用職員として有給休暇を取得した体験談

私が会計年度任用職員として勤務していた職場では、有給休暇を取得しにくい雰囲気はなく、比較的スムーズに取得できる環境でした。
他の会計年度任用職員と取得日が重ならないように調整することはありましたが、事前に相談すれば、希望どおりに取得できることがほとんどでした。
また、職場全体として「有給休暇は積極的に取得しましょう」という雰囲気があり、周囲の職員も計画的に有給休暇を活用していました。
会計年度任用職員の有給休暇についてよくある質問

会計年度任用職員の有給休暇についてよくある質問をまとめました。
有給休暇取得の参考にしてみてください。
有給休暇を使い切れなかったらどうなりますか?
使い切れなかった有給休暇は、一定の条件を満たせば翌年度へ繰り越せるのが一般的です。ただし、有効期限を過ぎると消滅するため、計画的に取得しましょう。
退職前に有給休暇を消化できますか?
退職前でも、残っている年次有給休暇の取得を申し出ることは可能です。
ただし、退職日や業務の引き継ぎなどを考慮する必要があるため、早めに上司や担当部署へ相談することをおすすめします。
病気で休んだ場合は有給休暇を使えますか?
年次有給休暇を利用して休むことは可能です。
ただし、自治体によっては病気休暇など別の制度が設けられている場合もあるため、勤務先の規定を確認しましょう。
まとめ
この記事では会計年度任用職員の有給休暇について、付与日数や取得条件などを解説しました。
会計年度任用職員も、一定の条件を満たせば年次有給休暇を取得できます。フルタイム・パートタイムを問わず付与の対象となり、勤務日数や勤務年数に応じて日数が決まります。
また、未使用分は翌年度へ繰り越せる場合がありますが、有効期限があるため計画的な取得が大切です。
勤務先によって運用は異なるため、制度やルールを確認し、上手に活用しましょう。

