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会計年度任用職員は副業できる?パート・フルタイム別にわかりやすく解説

「会計年度任用職員でも副業はできる?」
「パートタイムならアルバイトや在宅ワークをしても大丈夫?」

収入アップやスキルアップのために副業を考えている方も多いのではないでしょうか。

会計年度任用職員は、パートタイムとフルタイムで副業に関するルールが異なります。そのため、「公務員だから副業は禁止」と思っている方もいますが、勤務形態によっては副業が認められているケースもあります。

この記事では、副業の可否や注意点、おすすめの副業についてわかりやすく解説します。

会計年度任用職員について詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。

【実体験】会計年度任用職員とは?業務内容や勤務条件、何年働けるかも徹底解説

会計年度任用職員は副業できる?

会計年度任用職員は、勤務形態によって副業に関するルールが異なります。

まずはパートタイムとフルタイムの違いを確認しましょう。

パートタイム会計年度任用職員は副業できる

パートタイム会計年度任用職員は、地方公務員法で定められている副業に関する制限の対象外となるため、副業が認められることが一般的です。

パートタイム会計年度任用職員は副業が認められるケースが多いものの、自治体によって兼業に関するルールが設けられている場合があります。

副業を始める前に、就業規則や勤務条件を確認しましょう。

フルタイム会計年度任用職員は副業に制限がある

フルタイム会計年度任用職員は、一般職の地方公務員として扱われます。

そのため、地方公務員法のルールが適用され、副業やアルバイトなどの兼業は原則として制限されています。

ただし、勤務先の自治体から許可を受けた場合などは、副業が認められるケースもあります。

会計年度任用職員で副業を行う際の注意点

会計年度任用職員が副業を行う場合は、副業が認められている勤務形態であっても、いくつか守るべきルールがあります。

事前に勤務先のルールを確認する

副業を始める前に、勤務先で届出や申請が必要か確認しましょう。

自治体によっては、兼業に関する届出や許可が必要となる場合があります。トラブルを防ぐためにも、事前に就業規則や担当部署へ確認しておくと安心です。

本業に支障を与えない

副業によって遅刻や欠勤が増えたり、疲労によって業務に支障が出たりしないよう注意しましょう。

本業に影響が出る場合は、副業を見直すことも大切です。

公務員としての信用を損なう副業は避ける

公務の信用を失墜させるおそれがある副業や、公務員としての公平性を損なう副業は認められない場合があります。

また、勤務先の業務に影響を及ぼす可能性がある仕事や、法令に反する仕事も避けるべきです。

副業を選ぶ際は、収入だけでなく、公務員としての立場や勤務先のルールを踏まえて判断しましょう。

税金・社会保険に関する注意点

副業を始める際は、収入だけでなく税金や社会保険についても確認しておきましょう。

副業収入によって確定申告が必要になる場合がある

副業の種類や所得額などによっては、確定申告が必要になる場合があります。

会計年度任用職員としての給与は、勤務先の自治体で年末調整が行われるため、通常は自分で確定申告をする必要はありません。

ただし、副業による所得がある場合は、副業分を含めて自分で確定申告が必要になることがあります。不安な場合は、国税庁の案内や税務署で確認しておくと安心です。

住民税から副業が知られる可能性がある

副業収入があると住民税額が変わるため、勤務先が副業に気付くきっかけになることがあります。

副業が認められている場合でも、税金の手続きについて理解しておくことが大切です。

社会保険の加入条件が変わる場合がある

副業先の勤務時間や収入によっては、社会保険の加入条件に影響する場合があります。

働き方によって取り扱いが異なるため、不安な場合は勤務先や年金事務所などに確認しておきましょう。

会計年度任用職員におすすめの副業

Webライター

Webライターはパソコンがあれば始めやすく、在宅で取り組める副業です。

時間の調整もしやすいため、本業と両立しやすい仕事の一つです。

実際に私も会計年度任用職員として勤務した経験を活かしながら、現在はWebライターとして活動しています。経験を記事にすることで、同じ悩みを持つ方の役に立てることも魅力だと感じています。

データ入力

データ入力は専門的な資格がなくても始めやすく、副業初心者にも人気があります。

在宅案件も多く、自分のペースで取り組みやすい点が魅力です。

スキル販売

イラスト制作や文章作成、資料作成など、自分の得意分野がある方はスキル販売も選択肢の一つです。

初期費用がほとんどかからず、自宅で始めやすい副業です。

 会計年度任用職員の副業でよくある質問

会計年度任用職員はアルバイトできる?

パートタイム会計年度任用職員であれば、副業としてアルバイトが認められるケースが多くあります。

ただし、自治体ごとに規定が異なるため、事前に確認しましょう。

会計年度任用職員は副業の勤務時間に上限はありますか?

法律で「副業は○時間まで」という一律の上限はありません。

ただし、本業と副業の労働時間は通算して考えられます。そのため、合計の勤務時間が法定労働時間(原則週40時間)を超える場合は、割増賃金の取り扱いなどが関係し、副業先で勤務時間が制限されるケースがあります。

また、本業に支障が出ないことや自治体のルールを守ることも重要です。副業を始める前に、勤務先や副業先の規定を確認しておきましょう。

会計年度任用職員は個人事業主としても働けますか?

パートタイム会計年度任用職員であれば、個人事業主として活動できる場合があります。

ただし、自治体によって兼業や営利活動に関するルールが異なるため、事前に就業規則や勤務条件を確認することが大切です。

一方、フルタイム会計年度任用職員は地方公務員法の適用を受けるため、個人事業主としての活動も原則として制限されています。

個人事業主として開業や事業を始める場合は、勤務先の自治体へ確認したうえで判断しましょう。

ボーナスや保険証について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

会計年度任用職員のボーナスはいくら?支給条件やパートタイムとの違いを解説
会計年度任用職員の保険証(資格確認書)はいつ届く?社会保険加入条件や扶養との関係を解説

まとめ

会計年度任用職員の副業は、パートタイムとフルタイムでルールが異なります。

パートタイムは副業が認められるケースが多いものの、自治体ごとに独自の規定が設けられている場合もあるため、事前に確認することが大切です。

自分に合った副業を選ぶことで、収入アップだけでなくスキルアップにもつながります。副業を検討している方は、本業とのバランスを考えながら、無理のない範囲で取り組んでみましょう。

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